ウィニー著作権侵害幇助

判決に関する情報をよく読まないとわからないのだけど、有罪というのはよくわからない。ウィニー著作権侵害幇助ということらしい。どうやら、どっかの人がある著作物をウィニーで取り出せるようにしていたということで、ウィニーの作者にはそうした使い方が十分予見できたので幇助ってことらしい。
まず、著作権侵害そのものではないこと。それは当たり前だな。ある著作物を不法コピーして流していたのは、作者ではないから。
それで、その著作物を容易に他の人に手にはいるような仕組みを作ったのがこの人だし、そういう風に使われることもあるんじゃないかなーと思っていたんだから幇助ってことなんだろうと思う。
となると、インターネットの仕組みを作った人もえらい犯罪を幇助していると思うんだけどな。人を殺害可能な道具を作って、これで人を刺したら死ぬだろうなあと思っていたけど、それを防止する措置をしなかったので殺人幇助ってことにもなりかねない。
明日の新聞などの解説を見てみよう。
裁判といえば、この間、住基ネットの違法判決を出した判事が自殺している。数日後、自殺するほどの状態にあった人の判決が正常なものだったのかという指弾さえ、今回のウィニーのこじつけ的な考え方でいうと可能になるとも思えるのだけど、どうなんだろう。直後の報道以降、あまり騒がれていないところを見ると、アンタッチャブルなのか。