教育基本法

はてなのキーワードをみたら、教育基本法のところにこうあった。

採用試験の勉強をまじめにしている教員志望者なら、全文を暗唱できるのが当然である。

うーん、本当か。
20数年前に受けたのだが、だめだ、ひと文字も出てこない。学校教育は社会教育のために施設を提供しなくちゃならんみたいな話があったことだけは憶えている。というのも、そういう目的で学校を借りようとしたらやけに反発されて、特にコンピュータを使わせていただくことにしていたのだが、学期末で先生方がコンピュータを使って仕事をするのでダメだと言われたのだ。実は、学校のコンピュータ室のパソコンは子どもの学習用の整備になっており、そういうのは目的外使用だったりするのだが、平気でそんなことを言われた記憶がある。
ちなみに、そのときの目的、全国で実施されたIT講習では、マイクロソフトの利用権についていくつかの制限項目があった。
具体的に言うと、子どもの学習のために減額して購入したソフトウエアについては、目的外使用、一般の講習や教職員の事務用途で使うことができないということを厳格に適用しようとしてきたのだ。権利なのだし、購入の特典がそれで生じているので当たり前なのだが、これが意外に認識されていなかった。OSもそうだし、アプリケーションもそうした対象となっていたし、クライアントは大丈夫でも、サーバーがダメだったりした。
幸いボクが使おうとした施設では、社会教育での利用も可能となるように一般利用も可能な契約がなされていて事なきを得たのだが、どこで聞いてきたのか、当該の学校の教員がそれを盾に使えないと突きつけてきたりもしたな。
そのときに、教育基本法の社会教育の項目を示してお願いしたことが思い出された。でも、そんなことはこじつけである。法律の条文など出さなくてもちゃんと収まるように進めなくてはならないので、法律云々を言い出した時点でトラブっているのだ。